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[お知らせ]ファミリーホームに関する法律が一部改正されました


厚生労働省雇用均等・児童家庭局長より、各都道府県知事、指定都市市長、児童相談所設置市市長に向けて、「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の運営について」の一部改正が、3月31日付にて行われました。

法律の変更に合わせた表記の見直しや、「家庭における養育環境と同様の養育環境」といった文言への変更、養育者は養育里親または専門里親が望ましい、といった表現が変更されています。

詳細は厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

(事務局)

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