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日本ファミリーホーム協議会 災害見舞金規程

​災害見舞金の申請書はこちらからダウンロードができます。
災害見舞金 規程・申請書(Word)
​災害見舞金 申請書(PDF)

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本ファミリーホーム協議会(以下「本会」という。)のファミリーホーム会員ならびに正会員が災害により被害を受けた場合に、見舞金を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。

(対象災害)
第2条 見舞金の対象となる災害は、次の各号に掲げるものとし、ファミリーホーム会員にあっては現にファミリーホームに使用している住居、正会員にあっては居住する住居が被害を受けた場合とする。
 (1)  風水雪害
 (2)  土砂崩れ、土石流及び地滑り

 (3)  地震
 (4)  火災
 (5)  パンデミックにより罹患したファミリーホーム

     その他前各号に類する災害

(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、別表の定めによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表の見舞金額は、予算の都合上増減することができる。

 

(支給申請)
第4条 ファミリーホーム会員等は、見舞金の支給を受けようとする場合は、申請書(様式1)に必要な事項を記入し、原則として被災年度内に本会に提出するものとする。

 

(支給決定)
第5条 見舞金の支給の決定は、会長が役員会の承認を得て行うものとする。

2 会長は、災害見舞金の支給状況を総会に報告するものとする。

 

(支給先)
第6条 見舞金は、ファミリーホーム会員にあっては主たる養育者に支出するものとする。

 

(運営)
第7条 この規程に定めのない事項については、役員会に諮り決定するものとする。

 

(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、総会の承認を得て行うものとする。

附則
この規程は、制定の日から施行する。ただし、平成 28 年 4 月 1 日に遡って適用する。 (平成 28 年 5 月 19 日 定時総会にて承認・制定)

(この規程の改定は、令和4年5月24日の定時総会で承認。ただし、令和4年4月1日に遡って適応する。)

(この規程の改定は、令和 5 年 6 月 12 日の定時総会で承認、承認の日から適応する。)

別表1

区分 要件                   見舞金額

1  全壊、全焼等これらに類する被害  50,000円

2  半壊、半焼等これらに類する被害  30,000円

3  床上浸水等            

           パンデミックにより罹患したファミリーホーム

                      10,000円

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