「ファミリーホーム」は、里親のように児童を養育者の家庭に迎え入れて子育て、養育を行う家庭養護です
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日本ファミリーホーム協議会 会則
(平成27年5月21日改正)
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は日本ファミリーホーム協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、公益財団法人全国里親会事務所内(東京都港区)に置く。
(目 的)
第3条 本会はファミリーホームに委託されている児童の福祉の増進を図るとともに、ファミリーホームの情報交流や相互支援更には制度の普及啓発を行うことにより家庭養護の充実発展を促進し、もって社会的養護を必要とするすべての児童が、家庭で暮らすことが出来る社会の実現を目指す。
(事 業) 第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員間の情報・相談及び相互支援ネットワークの拡充
(2) 会報の発行及びホームページの運用
(3) ファミリーホーム制度の普及啓発
(4) 関係機関等との連絡調整
(5) ファミリーホーム全国研究大会の開催
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)
第5条 本会は本会の目的に賛同した以下の会員をもって構成する。
(1) 1号会員 (ファミリーホーム会員)
(2) 2号会員 (正会員)
(3) 3号会員 (賛助会員)
2 前項第1号の会員は日本国内に所在するファミリーホームとする。
3 前項第2号の会員は本会の目的に賛同し、参画を希望する個人及び団体とする。
4 前項第3号の会員は本会の目的及び活動を理解し、支援・協力する団体及び個人とする。
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 会長は役員会の了承を得て、入会を承認する。
(退会)
第7条 会員は別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格喪失 )
第8条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 会員が退会したとき。
(2) 年会費の未納が2年を経過したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 1号会員にあってはファミリーホームを廃止したとき。
(5) 2号会員にあっては、死亡若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
(除名)
第9条 会員が、本会の設立の趣旨に著しく違反した行為をなし、又は本会の名誉を著しく毀損する行為をなしたときは、総会の議決により除名することができる。この場合において、その総会の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えるものとする。
(会費)
第10条 会員は、次に定める年会費を納入しなければならない。
(1) 1号会員 40,000円
(2) 2号会員 10,000円
(3) 3号会員 1口 3,000円
2 事業年度中途からの入会など特別な事情がある会員の会費については、別に定める。
3 既納の年会費その他の拠出金は、返還しない。
第3章 会議
(会議の種類)
第11条 本会の会議は総会、役員会及び運営会議とする。
(総 会)
第12条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、事業年度の終了後2カ月以内に開催する。
3 臨時総会は、会長若しくは役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
4 総会は会長が招集する。
5 会長は、第3項に基づく請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
6 総会を招集する場合は、開会日から10日前までに、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面を送付しなければならない。
7 1号会員並びに2号会員は各1の表決権を持つ。
8 総会は表決権を持つ会員のうち、過半数の出席をもって成立する。
9 表決権を持つ会員は委任状をもって表決権を他の会員に委任することができる。委任状を提出した会員は、総会に出席したものとみなす。
10 総会の議事は表決数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
11 総会の議長は表決権を持つ1号会員が務める。
12 総会の決議事項は次のとおりとする。
(1) 役員,監事及び理事の選任に関すること。
(2) 予算及び事業計画の承認に関すること
(3) 決算及び監査報告、事業報告の承認に関すること
(4) 会則の改廃に関すること
(5) 顧問等の指名に関すること
(6) その他、役員会で必要と認めた事項
(役員会)
第13条 役員会は、第17条に規定する役員で構成し、必要に応じ会長が招集する。
2 役員会は役員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 役員会の議長は、会長が行う。
5 役員会の決議事項
(1) 総会に付すべき事項に関すること
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること
(3) 会則に基づく細則に関すること
(4) その他必要な協議事項
(役員会の決議の省略)
第14条 会長が役員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき役員会の全員が書面又は電磁的手法により同意の意志表示をしたときは、当該提案を可決する旨の役員会の決議があったものとみなす。
(運営会議)
第15条 運営会議は役員,監事及び理事で構成し、会長が招集する。
2 運営会議の議長は会長が務める。
3 運営会議は事業年度の上期及び下期に各1回以上開催する。
4 運営会議は次の事項を審議する。
(1) 協議会の活動内容
(2) 事業の推進方策
(3) 各ブロックの活動状況
5 その他運営会議に必要な事項は、役員会の決議を経て、会長が別に定める。
(委員会)
第16条 会長は、本会の事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、役員会の決議を経て、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会長が役員会の同意を経て会員及び学識経験者等から選任し、委嘱する。
3 委員会に関する必要な事項は、役員会の決議を経て、会長が別に定める。
第4章 組織
(役 員) 第17条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 若干名
(3) 事務局長 1 名
(4) 事務局次長 1 名
(5) 会計責任者 1 名
2 役員は総会において1号会員の中から選出する。
(役員の職務)
第18条 役員は次の職務を行う。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
(3) 事務局長は、本会の事務執行を統括する。
(4) 事務局次長は事務局長を補佐する。
(5) 会計責任者は、本会の経理全般を処理する。
(理 事)
第19条 本会に理事を置く。
2 理事はブロック理事及び運営理事とし、総会において会員の中から指名する。
3 ブロック理事は下記のブロックごとに推薦された者、各2名以内を置く。
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北海道ブロック(北海道)
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東北ブロック(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)
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関東甲信越ブロック(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)
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東海北陸静岡ブロック(静岡県、福井県、石川県、富山県、愛知県、岐阜県、三重県)
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近畿ブロック(和歌山県、滋賀県、奈良県、京都府、大阪府、兵庫県)
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中国・四国ブロック(岡山県、広島県 、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県)
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九州ブロック(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県)
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沖縄ブロック(沖縄県)
4 運営理事は幅広い年代層の意見を運営会議に反映するため、役員会の同意のもと会長が推薦する者を置くことができる。
(理事の職務)
第20条 理事は次の職務を行う。
(1) ブロック理事はブロック内の意見を纏めるとともに、協議会事業が円滑に推進されるよう、ブロック内での中心的役割を果たすものとする。
(2) ブロック理事はブロック内の会員相互交流や研修など活発なブロック活動を推進するものとする。
(3) ブロック理事は当該ブロックの一元的情報窓口として、情報の収集及び発信に取組むものとする。
(4) 運営理事は地域に拘らない視点から事業推進の役割を果たすものとする。
(監 事)
第21条 本会に監事2名を置く。
2 監事は総会において、1号会員又は2号会員の中から選出する。
3 監事は、本会の事業及び会計を監査する。
4 監事は、いつでも、会計の帳簿及び事務書類の閲覧若しくは謄写をし、又は事務局長、会計責任者、その他の事務局員に対して必要な報告を求めることができる。
(役員、理事及び監事の任期)
第22条 本会の役員、理事及び監事の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
補欠による役員、理事及び監事の任期はその前任者の残任期間とする。
(顧問・相談役)
第23条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。総会の議決を経て、会長が推戴する。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第24条事務局は事務局長及び会計責任者並びに事務局員をもって構成する。
2 事務局長は会計責任者及び事務局員を指揮し、別に定める規定に基づき、事務を処理する。
(事務局員の選任)
第25条 事務局員は会長が会員の中から選任し、役員会の同意を得て任命する。
第6章 会計
(事業年度)
第26条 本会の事業年度は4月1日より3月31日までとする。
(会 計)
第27条 本会の会計は、会費、助成金、寄付金及びその他収入をもってこれにあてる。
第7章 その他
(役員及び事務局員の報酬)
第28条 役員及び監事、理事、事務局員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(委 任)
第29条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、役員会の決議を得て別に定めるものとする。
(付 則)
1 この規約は、平成17年8月28日より実施する。
2 本会の設立当初の事業年度は、第10条の規程にかかわらず、本会の成立の日から平成18年6月30日までとする。
1 この規約を、平成19年8月24日に一部改正する。
1 この規約を、平成21年4月5日に一部改正する。
1 この規約を、平成22年5月9日に一部改正する。
1 この規約を、平成23年5月21日に一部改正する。
1 この規約を、平成24年5月20日に一部改正する。
1 この規約を、平成25年5月9日に一部改正する。
1 この規約を、平成25年8月24日に一部改正する。
1 この規約を、平成27年5月21日に一部改正する。