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弔慰金規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人日本ファミリーホーム協議会(以下「本会」という。)

のファミリーホーム会員ならびに正会員に弔慰金を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。

 

(弔事)

第2条 ファミリーホーム会員の養育者または、一般会員が死亡したときは1万円の弔慰金

を贈るものとする。

 

(支給決定)

第3条 弔慰金の支給の決定は、会長が役員会の承認を得て行うものとする。

2 会長は、弔慰金の支給状況を総会に報告するものとする。

 

(支給先)

第5条 見舞金は、対象たる養育者または会員の遺族に贈るものとする。

 

(運営)

第6条 この規程に定めのない事項については、役員会に諮り決定するものとする。

 

(規程の改廃)

第7条 この規程の改廃は、総会の承認を得て行うものとする。

 

附則

この規程は、制定の日から施行する。ただし、平成 28 年 4 月 1 日に遡って適用する。 (平成 28 年 5 月 19 日 定時総会にて承認・制定)

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