[お知らせ]ファミリーホームに関する法律が一部改正されました
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長より、各都道府県知事、指定都市市長、児童相談所設置市市長に向けて、「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の運営について」の一部改正が、3月31日付にて行われました。
法律の変更に合わせた表記の見直しや、「家庭における養育環境と同様の養育環境」といった文言への変更、養育者は養育里親または専門里親が望ましい、といった表現が変更されています。
詳細は厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
(事務局)